重要 - 本製品をご使用いただく前に、下記のプログラム使用権許諾書に書かれた条件を注意深くお読み下さい。 ●本製品はテニック株式会社(以下「テニック」といいます)が著作権を有しているか、テニックが著作権を有するライセンサーからライセンスを受けているもので、テニックからお客様に使用権を許諾するかたちで販売されます。 ●お客様が本製品の使用許諾を受けるためには、テニックの正規代理店に本製品をご注文し、正規代理店からライセンスキー及び「プログラム・ユーザ証書」の発行を受けてください。 ●お客様が本製品をご使用(インストール、バックアップ、本製品の別ソフトウェアへの組込みなど)される場合は、このプログラム使用許諾書に同意したものとみなし、ご使用にあたってはこのプログラム使用権許諾書に従っていただくことになります。 ●お客様による本製品の試使用に関しては、本説明末尾の規則が適用されます。 |
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プログラム使用権許諾書 |
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テニック株式会社(以下「テニック」といいます)は、プログラム・ユーザ証書記載のお客様(以下「お客様」といいます)に対して、以下に定められたプログラム及びドキュメント(以下併せて「本件プログラム」といいます)の非独占的使用権を許諾します。 | |||||||||||
第1条 ライセンス | |||||||||||
1.お客様は、テニックの正規代理店が発行するプログラム・ユーザ証書に規定される範囲内という条件で、テニックが確認した動作環境下で本件プログラムを使用する権利を有します。 | |||||||||||
2.お客様は、プログラム・ユーザ証書に規定されている本件プログラムのみを使用する権利を有します。 | |||||||||||
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3.お客様は、自己の業務を処理するためにのみ本件プログラムを使用できます。 | |||||||||||
4.お客様は、バックアップを唯一の目的として、各々の本件プログラムを一部複製することができます。 | |||||||||||
5.お客様は、次の(a)から(j)に定めることを行ってはなりません。 | |||||||||||
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第2条 知的財産権 | |||||||||||
本件プログラムはテニックが専有しているか、又は頒布している製品であり、知的財産権に関する法律によって保護されています。お客様は本件プログラムを使用する権利を付与されたに過ぎず、この使用権許諾書に定める以外に、本件プログラム又はそれを含む媒体に係る一切の権利を明示的又は黙示的に、付与されたわけではありません。テニック又はそのライセンサーは、いかなる時においても、本件プログラム又は媒体に係る知的財産権を含む一切の権原、権利を保持するものとします。 | |||||||||||
第3条 知的財産権侵害に対する救済 | |||||||||||
1.第三者よりお客様に対して本件プログラムが知的財産権を侵害するとのクレームがあった場合、お客様がクレームから30日以内に書面でテニックに通知をし、防御及び全ての関連する解決に関する交渉をテニックが行うに必要な援助、情報、権限をテニックに与えることを条件に、テニックは合理的な範囲内での費用を負担しかかるクレームからお客様を防御しお客様に生じた損害を賠償します。但し、次の各号の場合には本項は適用されません。 | |||||||||||
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2.本件プログラムが侵害品であると判断され又はテニックにおいて侵害品であると認めた場合には、テニックは自己の裁量と費用において次の各号の一の措置をとるものとします。 | |||||||||||
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第4条 保証 | |||||||||||
1.テニックは、本件プログラムに関し、それをお客様が変更しない限り、指定されたシステムで所期の環境において操作された場合には、それがドキュメントに記載された機能を発揮することを保証いたします。 | |||||||||||
2.前項の保証が、法定の瑕疵担保責任を含め、テニックの保証内容の全てであり、テニックは本件プログラムの商品性や特定目的への適合性については保証いたしかねます。又、本件プログラムがドキュメントに定められた以外のコンピュータ・ハードウェア及び(又は)オペレーティングシステムでも適切に機能すること、お客様の要求に合致しもしくはお客様が使用するために選択できる組み合せで作動すること、動作が中断せずもしくはプログラミング上の誤りが皆無であること、又それが完全に是正されることについても同様の取扱いとします。 | |||||||||||
第5条 監査 | |||||||||||
1.テニックはお客様に対し、45日前までに書面で連絡することにより、お客様による本件プログラムの使用状況について監査を行うことができます。お客様はテニックの監査に協力し、合理的な範囲でテニックに助力及び情報を提供することに同意します。 | |||||||||||
2.お客様は前項の監査の結果、お客様のテニックに対する支払につき不足分があると判明した場合は、その通知から30日以内に、お客様からテニック又はテニックの正規代理店に対して、不足額並びに当該監査に要した費用を支払うものとします。 | |||||||||||
3.前項の支払がない場合、テニックは本件プログラムの使用権許諾を取り消すことができるものとします。 | |||||||||||
第6条 責任 | |||||||||||
1.テニックは、法律上の請求の原因の種類を問わず、本件プログラムの使用によりお客様又は第三者に生じる直接的、間接的、付随的その他一切の損害について責任を負わないものとします。また、テニックに賠償責任があるものと裁判所が認定した場合であっても、その賠償額は、テニックが受領した本件プログラムの対価の額を限度とします。なお、逸失利益及びデータの損失は、その可能性についてテニックが知っている場合であってもテニックは責任を負わないものとします。 | |||||||||||
2.本件プログラムは核施設の計画、建築、維持、操業、もしくは使用のため、又は航空機もしくはその地上支援施設のために開発、製造、使用許諾されたものではありません。お客様は、お客様が本件プログラムをそのようなアプリケーションに使用した場合に生ずるクレーム又は損害に対して、テニックが責を負わないことに合意するものとします。 | |||||||||||
第7条 プロダクトサポート | |||||||||||
1.お客様が本件プログラムの更新版を使用(以下「バージョンアップ」といいます)する場合は、テニックの正規代理店との間で対象プログラムのバージョンアップに関するプロダクトサポート契約を締結しなければなりません。 | |||||||||||
2.お客様が、テニックの正規代理店との間で本件プログラムのバージョンアップに関するプロダクトサポート契約を締結される場合には、対象プログラムの使用権許諾日をプロダクトサポート開始日とし、テニックの正規代理店所定の手続に従い、所定の料金を支払うことを要します。 | |||||||||||
第8条 輸出規制 | |||||||||||
お客様は、本件プログラム又はその直接的製品を(1)直接的、間接的を問わず、日本国及びその他の国の全ての法律・規則(以下「輸出関連法規」といいます)に違反して輸出しないこと、又(2)核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散防止に関する規定を含む輸出関連法規によって禁じられている用途で使用しないことを保証すると共に、それらの諸規制等を遵守しなくてはなりません。日本国外に輸出の場合には、事前に書面にてテニックの承諾をとるものとします。 | |||||||||||
第9条 その他 | |||||||||||
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。 | |||||||||||
以上 | |||||||||||
KeySQLの試使用 |
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お客様は、本製品を本画面からダウンロードし、下記の試使用条件で本製品のインストールから30日間試使用することができます。お客様が当該30日以内に継続的な使用を選択されない場合は、すみやかに使用を中止しコンピュータより本製品を削除してください。 | |||||||||||
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以上 | |||||||||||